1957-11-06 第27回国会 衆議院 文教委員会 第2号
その大体の目標は、書方と音楽、これなどは一々自分の家に学童が持って帰って、さらにまた毎日学校に持っていって勉強せぬでもよろしい、学校に備え付けてさえおけばよろしい、従ってそういうのは父兄に負担をさせないで備え付けておけばよかろうじゃないか、こういうような意見がありましたので、なるほどそれもそうだといって私賛成しました。そうして来年度の予算にそれを計上いたしたということになっております。
その大体の目標は、書方と音楽、これなどは一々自分の家に学童が持って帰って、さらにまた毎日学校に持っていって勉強せぬでもよろしい、学校に備え付けてさえおけばよろしい、従ってそういうのは父兄に負担をさせないで備え付けておけばよかろうじゃないか、こういうような意見がありましたので、なるほどそれもそうだといって私賛成しました。そうして来年度の予算にそれを計上いたしたということになっております。
ここに文部本省組織初等中等教育局教科書備付制度に必要な経費要求額三億七千三十万七千円、これは大蔵省に提示した書類だろうと思うのでございますが、その要求の概要として中に書かれてあるものでちょっと気になる点がありますことは、ずっと前文は省略いたしますが、その第一次着手として書方、音楽、図工の三種目の教科書について実施するために云々とあるわけであります。
私たち組合は過去に行なった団体交渉の中で幾たびかこの点を当局に指摘してその改書方を申し入れて参りました。このことは今次の紛争の底流にある最も大きな要素の一つであるわけでございます。 以下これから問題の起りを具体的に申し上げてみますと、まず第一は本年の二月四日に臨時職員の二十一名に対して首切りが行われました。
特に油のように、統制されていないときはいいけれども、外貨の割当統制を受けている際でもありますから、特にこういうことについては弊害のないように、過去のことは言いませんから、今後のことについての御善書方を言っているわけです。
これは警視庁ばかりではなくて、いわゆる全国の警察に向つて、こうした簡易な問題は、簡易なよさというふうなもののために、ややもすれば急ぎ過ぎて誤つた判決をすることのないように、その基礎資料となる警察官の取調といいましようか、事件摘発のそのときの姿というふうなものが誤つていると、なかなか困難な問題が生ずるから、その点十分自重し、反省しそうして十分間違いのない、いやしくも人権に関する問題を軽々に扱い、その書方
その括弧内に書いてございますのがその意味でございまして、(納税義務者の所得税額に百分の十八を乗じて得た額が当該納税義務者に係る地方税法第二百九十二条第四号本文に規定する課税総所得金額に百分の十を乗じて得た額をこえる場合)即ち百分の十八の場合が高い場合、その場合には課税総所得金額の百分の十の額として計算すると、こういう書方をしておるわけです。
さような意味で、いろいろこういう書方をいたしますと問題になると思いますけれども、併し、今日まで過去六カ年間におきまする労働組合の団体協約等の状況及び団体交渉の経過から見まして、ほぼもう慣行が確立して参つて来たようであります。
○政府委員(牛場信彦君) 書き方が非常に持つて廻つたような書方をしており、殊に第五条の点などを御指摘になるのではないかと思うのでございますが、この点は幾分そういうきらいがあることは私ども認める次第でございますが、併しこういう状況はこれは即ちはね返つて日本の輸出業者の利益を害しておるということになるのでありまして、実際上の運用におきましては日本の輸出業者の利益ということは勿論一番先に念頭において運営して
○小林政夫君 それならばこういう書方をせずに、この基準財政需要額に加算するというようなことでなしに、別途その分は平衡交付金から返すと言つたほうがはつきりしますね。どうせそういうことをするならば……。
そういたしますと、先ほど来御説明申上げましたように、これは表題の書方等については、感じというようなことは或いはございますかも知れませんが、実質論としては一年に限つたものしか予算で出せないということになれば、従来の考え方と全然根本的に違つて来ますからして政府としてはとれない、こう思うのであります。
で、この書方では、局長からも御説明も先ほどありましたけれども、これでいいのだと言われて見たところで、それはあなたのドグマであつて、ちよつと法律的な頭で解釈して見るというと、私はそうは解釈できないじやないか、少くとも解釈しない人があるという、現に私もその一人ですが、そういう疑問を起す人は相当に多い。それとも従来と同じようなことを繰返されるんじやないか、こう思うのですが。
これは例えば小学校の国語で申しますと、一年生二百二十八ページ、二年二百五十六ぺージ云々というふうにきまつておりまするが、書方のようなものだと、一年から六年までそれぞれ六十四ページときまつております。ローマ字などは七十二ページ、それから又先ほどお話がございましたが、厚いものもあります。例えば高等学校等の歴史等になりますと、三百ページ、四百ページというようなものも出て来る。
そのためにこれに特別会計でも設けまして、それで許可料、免許料を考慮にいたしまして、その運営を図るというところまで当初の相談は行つておつたわけでございますが、御承知の通り途中から補償額との見合という問題が入りまして、法律におきましても直接これをこれに充てるという書方にはなつておりませんが、考え方としては補償総額との見合という形になつておりますので、現在の法律をそのままにいたします場合には、免許料、許可料
こういう書方ではちよつと抜ける場所があつていかない。又そういうことでは私はここで申上げて置きますが、検査を受けないと、受けないほうが立場のいい面も出て来、又悪い面も出て来て非常に不統一で駄目ですから、国が検査を行うべきこととする。この薄荷と菊は、非常に大事なものです。
その結果單に国立の大学、博物館、図書館、研究施設、医療施設を当然国のものだというふうな書方をせずして、こういうもののうちでも国立として残すものは真に今国立の名を辱かしめないようなものだけというようなふうに考えて行くのがいいのではないか、又公立、五大都市なり都道府県なりも相当力があるのでありますから、そういう所に同じようなものがあつた場合にはむしろ物によつては一緒にして公立として経営さして行くということがいい
ただこの字句だけを見まするとお読の通りでございますけれども、一応法律上それで分るというところで、そういう書方をいたしたということで御了承願いたいと思います。
場合において特例法の二條一項と三條一項の規定はそれぞれ次に書いた一号及び二号のように変更するのだ、変更して適用するのだ、こういう形になつておりますので、二号で十年以内の延納の特約をすることができると書いてありますと、民間会社にもやはり十年以内の延納の特約ができるということが生れて来るのでございまして、それは現行法の特例法の三條一項の場合は民間会社に三年以内、それを十年と読み替えるという、外の法律の書方
○波多野鼎君 併しこういう法律の書方ですと、学校とか慈善団体に五割以内で譲ると書いてあるのだから、二号の「譲渡を受けた者」と決めておるのはそういうものを指しておるのじやないか。そう解釈するのが当然じやないか。
○鬼丸義齊君 ただ今の御説明によることは私も正しいと思いますが、それにいたしましてはこの條文の書方に余すところなしと言いがたい、多少足りない点がありはしないか、いわゆる善意の第三者に対抗する場合の何らかのそこに規定を明確にして置く必要がありはしないかと思います。これで十分とお思いになりますか、その点を一つ何か……。
元来船乘りで、言葉の使い方になれませんので、皆さんのごきげんを損じたかと思いますが、かくのごとき悪法が出るか、改正されるか、どうか皆さんの御書方を願いたいということに盡きるわけでございます。御溝聽を感謝いたします。
生活に通常必要な家具、什器、衣類、これはなかなか法律としてはこれ以上書方がありませんで、こういうようにいたしておるのでありますが、その人の資産の額に応じて通常必要な程度のものは、適当な物指で非課税とする考えでおります。
又ソ連もこの民主軍動が御主グループ並びに則ファッシスト委員会となつて、あらゆる段階を通つて運動がやられて来ましたが、これらもすべて日本新聞社の指示によつてなされておりまい衣勿論明確に日本新聞に運動をこのように展開しろというような指示はなされておりませんが、いわゆる第四面のレポ、これは四面記事に各收容所の状況報告というような書方ですべて日本新聞から指示がなされております。